1 離婚をしたいが,どのような方法がありますか?
夫婦間で話し合いがまとまれば,婚姻届出書に双方署名捺印のうえ,市町村窓口に提出
することで,離婚が成立します(協議離婚)。
夫婦間での話し合いがまとまらない場合,裁判所に離婚調停を申し立てることになりま
す。離婚調停とは,裁判所を交えての話し合いです。調停委員が中立的な立場で,夫婦の
話し合いに関与しますので,お二人だけでの話し合いが困難な場合も,話し合いがまとま
り易いというメリットがあります。
離婚調停によっても話し合いがまとまらない場合,離婚の裁判を起こすことになりま
す。離婚の裁判では,法律上の離婚原因が認められれば,相手が反対しても離婚が認めら
れます。
2 裁判で離婚が認められる場合は,どのような場合ですか?
裁判で離婚が認められる場合は,法律上の離婚原因がある場合に限られます。
法律上の離婚原因とは,
(1)不貞行為(いわゆる浮気)
(2)悪意の遺棄(理由なく別居することなど)
(3)3年以上の生死不明
(4)強度の精神病
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な理由
(代表的なものは,長期間の別居です。)
の五つです。
3 離婚をする場合に決めなければいけないことは?
離婚をする場合に決めなければいけない主な事柄は,以下のとおりです。
(1)子供との関係
まず,子供との関係を決めなければいけません。
・親権者
どちらの親が親権者として子供を養育するかを決めます。
・養育費
養育費の額,支払い方法について決めます。
・面会
子供と別居することになる親と子との面会の頻度や方法について決めます。
(2)財産の関係
次に,財産の関係を整理します。
・財産分与
夫婦が協力して形成した財産をどのように分かるかについて決めます。
・慰謝料
離婚に際して支払う慰謝料について決めます。
など